大村市議会 2019-07-02 07月02日-07号
今回の改正の主な内容は、まず個人住民税における住宅ローン減税措置について、消費税率引き上げが開始される令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、住宅を取得し、居住を開始する場合においては、税額控除の適用期間を現行の10年間から13年間とするもの。
今回の改正の主な内容は、まず個人住民税における住宅ローン減税措置について、消費税率引き上げが開始される令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、住宅を取得し、居住を開始する場合においては、税額控除の適用期間を現行の10年間から13年間とするもの。
次に、個人住民税における住宅ローン減税措置について、適用期限を2年間延長するもの。 次に、軽自動車におけるグリーン化特例について、適用期限を2年間延長するもの。 最後に、自動車メーカーが燃費性能を偽って不正行為を行った場合に、グリーン化特例が適用されず、軽自動車税に納付不足が生じたときの対応について、当該自動車メーカーに対し、当該不足額に10%上乗せした額を課税するものの5点であります。
消費税率の10%引き上げ時期が平成31年10月1日に変更されたことに伴い、引き上げ前後の住宅建設の駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、平準化することを目的に、所得税の住宅ローンの控除可能額のうち、所得税において控除し切れなかった額を住民税における住宅ローン減税措置にて控除する現行制度を延長するものです。
まず、1点目が個人住民税における住宅ローン減税措置の適用期限の延長、2点目が軽自動車税のグリーン化特例の適用期間の延長、3点目が法人市民税法人税割の税率の引き下げ時期の変更であります。 なお、今回の改正につきましては、消費税の税率が8%から10%への引き上げの時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に2年6カ月延期されたことに伴う改正でございます。
2点目の、個人住民税における住宅ローン減税措置の対象期間の延長でございます。これは消費税率10%への引き上げ時期の延期によりまして、景気対策としての住宅ローン控除等の対象期間が延長されたことに伴うもので、改正の内容といたしましては、「平成31年6月30日入居分まで」とされていた対象期間を、「平成33年12月31日入居分まで」に延長するものでございます。
詳細につきましては、まず1、個人市民税の住宅ローン減税措置の対象期間を延長でございますが、これは減税の適用期間を、平成31年6月30日まで、1年半延長するものでございます。 次に、2、寄附金税額控除に係る個人市民税の申告手続の簡素化につきましては、ふるさと納税などの寄附行為を行う場合に、確定申告をしなくても簡素な手続で控除を受けられるよう特例制度を設けるものでございます。